今年5月28日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が改正されました。これにより行政機関等に加えて事業者、つまり一般企業に対しても、改正法の施行後には合理的配慮の提供が義務付けられることになりました。
例えば、Webサイトにおいて、視覚に障害のある方が健常者の方と同じように閲覧ができない、必要な情報が取得できないといった申し出があった場合
過重な負担とならない範囲で、必要かつ合理的な調整・対応を提供することが、一般企業であっても、現状の努力義務ではなく、法的に義務化されることになるということです。この改正法の施行は、今年6月4日から起算して3年を超えない範囲内とのことなので遅くとも2024年6月までには施行されますが、いつ施行されても対応できるよう、日頃からのWebアクセシビリティの対応を行っておきたいですね。こちらの内容に関して当社のコラムにて、詳しく紹介していますので、ぜひご一読ください。
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