公益通報者保護法の施行を受け、コンプライアンス・ガイドラインに通報者保護に関する記述を追加しました。その上で報告・相談窓口について再度社内に告知しました。しかし、年間を通じて社内の相談窓口への通報の実績はありませんでした。基本的には喜ばしいことではありますが、コンプライアンス・ガイドラインに記載された「中心的なルール」の浸透度合いや、報告・相談制度の使いやすさを高める必要があるかもしれません。これら反省点を踏まえ、次年度の活動へとつなげたいと思います。